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会社設立は妻名義にするとやばい?メリットとデメリットを徹底解説

お役立ち情報
監修者
竹村 直浩
竹村 直浩

<経営管理のプロ・数多の組織経営>
会計事務所経験からキャリアをスタート。
約30年間にわたりデータベースマーケティング、起業のみらずBPO業務および新規事業の立案に従事。
現在は、自らが代表を務める会社の経営の傍ら、経営管理および新規事業立案等の業務委託を請け負う

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節税や家族間の役割分担を意識して、会社設立時に「妻を代表にする」ことを検討する方は少なくありません。しかし、名義だけを妻にすることで思わぬリスクが生じる場合もあります。本記事では、妻名義で会社を設立する際のメリットとデメリット、そして見落としがちな注意点を解説します。

妻名義で会社を設立するとは?

名義と実質経営の違い

「妻名義で会社を設立する」とは、登記上の代表取締役や会社の名義を妻にするという意味です。一方で、実際の経営や意思決定は夫が行うというケースも多く、いわゆる「名義貸し」に該当する可能性もあります。

このような形態は、形式的には合法であっても、税務面や法律面でのリスクがあるため、事前にメリットとデメリットをしっかりと把握しておくことが重要です。

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妻名義で会社を設立するメリット

節税効果が期待できる

妻が会社の代表となり、役員報酬を受け取ることで、夫婦の所得を分散でき、全体の所得税負担を軽減することが可能です。これは「所得分散」と呼ばれる節税手法であり、家族経営においては比較的よく用いられています。

また、夫が別事業を営んでいる場合には、妻名義の法人で支払われる報酬が独立した所得として扱われるため、一定の税負担の緩和につながります。

社会保険の調整ができる

夫が個人事業主やフリーランスとして活動している場合、妻を法人代表とすることで、社会保険の適用を法人側に寄せることができます。これにより、世帯全体としての保険料負担をコントロールしやすくなります。

女性経営者向け支援を受けやすくなる

自治体や国によっては、女性の起業を支援する補助金や融資制度が設けられており、妻名義の会社であればこうした制度の対象になることもあります。とくに創業時には資金繰りの後押しとして有効に機能します。

メリット項目内容
所得分散夫婦間で所得を分けて税負担を軽減できる
社会保険の調整法人設立により保険の適用先を調整できる
女性起業家支援の対象補助金や融資などの制度利用が可能になる

妻名義にすることのデメリット・リスク

実質的な経営権が曖昧になる

代表者が妻であっても、実際の経営を夫が行っている場合、「名義貸し」と判断されるリスクがあります。これは税務署や金融機関などにおいて信頼性を損なう要因となるため、実態と登記の整合性を保つことが必要です。

銀行や税務署の審査が厳しくなることがある

金融機関の融資審査では、「名義だけが妻」というケースには厳しい目が向けられます。代表者の事業経験や資産背景が乏しい場合、融資が否決されるケースもあります。

また、税務署においても名義のみの経営は「実質的な経営者」を夫と見なし、税務調査の対象になりやすくなります。過去にはこのような形式で否認された事例も報告されています。

離婚時の財産分与リスク

離婚時には、法人名義の株式や資産も分与対象となる可能性があります。代表者が妻である場合、形式上の所有権は妻にあるため、夫が実質的に事業を運営していたとしても、取り戻すのが困難になるリスクがあります。

代表者の責任を妻が負うことになる

会社法上、代表取締役は会社に関する法的な責任を負う立場にあります。債務や契約上の問題が発生した際に、代表者である妻が責任を問われる可能性がある点も慎重に考慮すべきです。

デメリット項目内容
名義貸しリスク実態と異なる名義設定により税務や信用に影響が出る
融資審査の不利経営実績や信用の観点で融資が通りにくくなる
離婚リスク財産分与時に会社の所有権が移転する可能性がある
法的責任の集中妻が代表として責任を問われる場面が発生する

妻名義で設立する際の注意点

実態に合わせた業務分担を

名義だけでなく、実際に妻が経営業務に関与している体制を構築することが望まれます。日々の会計管理や契約書の確認、従業員管理などに妻が関与している実績があれば、対外的な信用も得やすくなります。

顧問税理士との連携を強化する

名義問題や所得分散の可否については、税務リスクが高く、専門家の判断を仰ぐことが重要です。設立前に顧問税理士としっかり相談し、税務的な整合性や実務運用についての確認を行うことが必要です。

法人登記と契約関係の整合性を保つ

法人名義での登記情報と、取引契約・銀行口座・社会保険手続き等の情報に齟齬が生じると、後に大きなトラブルの原因となります。法人の実態に基づいた正確な登録と運用が大切です。

妻名義での会社設立が向いているケースとは?

共働きで経営に共同参加する家庭

夫婦で共同経営を行うスタイルを取る家庭では、妻が代表を務めることに特段の問題はありません。むしろ、責任分担と節税効果の両立が可能となるため、有効な選択肢となります。

配偶者の信用や経験が十分ある場合

過去に経営経験がある、または専門分野での実績がある妻であれば、代表者としての信用力があるため、名義によるリスクは小さくなります。女性経営者としての制度活用も視野に入れた戦略が取れます。

相続対策や事業承継を視野に入れている場合

将来的に妻に事業承継を行う計画がある場合は、早期から代表者として登記しておくことで、段階的な承継が可能になります。特に中小企業では、家族内での承継がスムーズに進むよう、あらかじめ準備することが重要です。

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まとめ

会社設立を妻名義で行うことは、節税や社会的支援制度の活用など、多くのメリットがある一方で、税務・法務・経営の実態と乖離した運用をしてしまうと大きなリスクを伴います。

「やばい」と感じる事態を避けるためにも、名義だけではなく実態としても代表者である妻が事業に関与する体制を整えることが重要です。顧問税理士や専門家のアドバイスを受けながら、長期的な経営視点での判断を行いましょう。