病気やけがで働けなくなったときに生活を支える制度として知られる「傷病手当金」と「傷病手当」。似たような名称で混同されやすいこの2つの制度ですが、実は制度の管轄や支給の対象者、支給方法に違いがあります。この記事では、それぞれの制度の特徴と違いを明確に解説し、自分がどの制度に該当するのかを判断できるように構成しています。適切な理解を持つことで、もしもの時の備えができるようになります。
傷病手当金とは?健康保険制度における支援制度
傷病手当金とは、健康保険に加入している被保険者が、病気やけがで働けなくなったときに一定期間支給される生活補助金です。主に会社員やその被扶養者が対象となります。
主な支給条件
- 業務外の事由による病気やけが
- 連続して3日間以上仕事を休んでいる(待機期間)
- 4日目以降も就労不能状態が続いている
- 給与の支払いがない、または減額されている
支給内容
支給額は、直近12か月の平均標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。支給期間は最長1年6か月までとされています。
傷病手当とは?企業ごとの福利厚生制度
一方、傷病手当は法定制度ではなく、企業が任意で設けている福利厚生のひとつです。「企業独自の病気休暇に対する手当」として支給されるもので、制度の有無や内容は企業によって異なります。
主な特徴
- 法律に基づく制度ではない
- 支給の有無は会社ごとに異なる
- 内容・金額・期間も企業の就業規則によって決まる
- 傷病手当金とは別に受け取れる場合もある
たとえば、就業規則に「私傷病により休職した場合、〇日間は給与の〇〇%を支給する」と明記されていれば、それが「傷病手当」となります。
傷病手当金と傷病手当の違いを比較
混同されやすい両制度ですが、次のように明確な違いがあります。
項目 | 傷病手当金 | 傷病手当 |
---|---|---|
制度の位置づけ | 健康保険制度に基づく法定給付 | 企業独自の福利厚生制度 |
管轄機関 | 全国健康保険協会(協会けんぽ)などの保険者 | 企業または事業所の人事・労務部門 |
対象者 | 健康保険の被保険者 | 該当する福利厚生制度の対象社員 |
支給金額 | 平均報酬日額の3分の2 | 就業規則により異なる |
支給期間 | 最長1年6か月 | 会社ごとに設定(例:3か月、6か月など) |
給与との関係 | 給与が出る場合は原則支給されない | 給与と併用されることもあり得る(規定による) |
このように、制度の根本的な性質から支給内容まで多くの点で異なっていることがわかります。
傷病手当金を受け取るための申請方法と流れ
傷病手当金を申請するには、健康保険組合や協会けんぽへの申請が必要です。手続きの流れは以下の通りです。
- 医師の証明書を取得
診断書または申請書に、就労不能である旨の医師記載が必要です。 - 会社に申請書の記入を依頼
給与支給状況など、事業主の証明が求められます。 - 健康保険組合等へ申請書を提出
審査後、おおよそ1か月以内に指定口座へ支給されます。
なお、支給は月単位で行われることが多く、定期的に申請が必要です。支給期間を超えると自動終了となります。
傷病手当と傷病手当金を併用できる?
企業によっては、傷病手当金の支給に先立ち、自社で「傷病手当(給与の一部支給)」を行っている場合があります。この場合の併用には次のような扱いがされます。
- 傷病手当で給与が全額支給された場合 → 傷病手当金は支給されない
- 傷病手当で給与の一部のみ支給された場合 → 差額を補填するかたちで支給される
つまり、併用は可能ですが、合算して「標準報酬日額の3分の2」を超えない範囲で調整されるのが基本です。
それぞれの制度を受け取る際の注意点
傷病手当金の場合
- 自営業者やフリーランスは対象外
- 傷病の原因が業務に関係していると、労災保険が優先
- 長期療養により復職不能となった場合は障害年金との切り替えが検討される
傷病手当の場合
- 支給条件や申請方法が企業ごとに異なる
- 労使協定や就業規則の確認が必須
- 制度がない企業も多いため、事前の確認が必要
まとめ
「傷病手当金」と「傷病手当」は、名称が似ているため混同されがちですが、制度の成り立ちや支給の仕組みはまったく異なります。
- 傷病手当金は健康保険制度に基づく公的給付
- 傷病手当は企業独自の福利厚生制度
- 併用も可能だが、支給額の調整が入ることが多い
もし病気やけがで長期間仕事を休まなければならないときに備え、自社の制度を確認しておくと安心です。また、実際に申請する際には、医師・会社・保険者と連携し、正確な手続きを進めることが重要です。