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生成AIにおける著作権の考え方って?注意点についても解説

AI

監修者・中島健吾

               

遺伝子検査の受託サービスを提供する企業にて10年間勤務し、営業、開発、会計業務などを経験。のちに代表取締役に就任。医療系学会の運営にも携わり、業界内での幅広いネットワークを構築。また、AI技術を活用した新規事業やサービス開発を推進する企業の社長室でも活動しており、医療分野におけるAIの実用化に向けた取り組みに力を注いでいる。

画像や文章、音楽などを自動で作成できる「生成AI」の活用が広がる中で、著作権に関する課題が注目を集めています。業務効率化やクリエイティブ支援の強力なツールである一方、適切な知識がないまま使用すると法的リスクを招く可能性も。本記事では、生成AIにおける著作権の基本的な考え方と、利用時に注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

生成AIと著作権の関係とは

生成AIとは、膨大なデータをもとに新たなコンテンツを自動生成する技術です。この際に使用される「学習データ」や生成物に関して、著作権がどのように関与するかが議論の的となっています。

著作権法では、創作性のある表現を「著作物」と定義し、創作した人に権利を付与しています。しかし、AIが自動で作り出したものに「創作性」や「著作者」があるのかどうかについては、明確な法律上の基準が定まっていないのが現状です。


学習データに関する著作権の論点

生成AIが著作物を学習データとして用いている場合、その使用が著作権侵害に当たるかどうかが問題になります。

論点概要
訓練データの合法性著作物をAIの学習に利用することが「私的使用」や「引用」と認められるかが不透明
出力物の著作権との関係学習した著作物に酷似した生成物が生まれた場合、元の著作物の権利を侵害する可能性がある

このような状況から、多くのAI開発者や利用者が、著作権トラブルを回避するための慎重な判断を求められています。


生成AIによる成果物の権利は誰のものか

AIが自動生成した文章や画像には、著作権が発生しないとされる場合があります。日本の現行法では、「人間による創作性」がないと著作物として認められません。つまり、AIが単独で生成したコンテンツには原則として著作権が認められない可能性があるのです。

ただし、人間がAIに対して具体的な指示や創作的な意図を加えて生成物をコントロールした場合には、その人に著作権が認められるケースもあります。


生成AIを業務で活用する際の注意点

業務の中で生成AIを活用する場合、次のようなリスクを理解しておく必要があります。

  • 商用利用する際に、生成物が第三者の著作物に酷似していないかを確認する
  • AIの利用規約やライセンス条件に違反していないかをチェックする
  • 自社の生成物が他社に模倣されないよう、独自性を明確にしておく

これらを怠ると、意図せず著作権侵害に巻き込まれたり、訴訟リスクが発生することもあります。


トラブルを防ぐためのポイント

生成AIを安心して活用するためには、事前に以下の点を確認・実施することが重要です。

生成物の使用範囲を明確にする

生成物を社内資料のみに用いるのか、外部への発信に使うのかによって、リスクの大きさは異なります。使用範囲によっては、法務部門への事前相談や、著作権チェックが必要です。

社内ルールやガイドラインを整備する

誰がどのように生成AIを使うのか、どのような目的で使用可能かを明確にしたルールを設けることで、リスクを最小限に抑えることができます。


海外における著作権の動き

海外でも、生成AIと著作権に関する議論は活発に行われています。たとえば、アメリカではAIによる生成物には著作権が認められないとの判断が下された事例があります。一方、EUではAI生成物の透明性や著作権保護のあり方について、独自の法整備が進められています。

このように国や地域によって対応が異なるため、グローバルに展開する企業は、それぞれの法制度に合わせた配慮も求められます。


まとめ

生成AIの活用は企業の生産性や創造性を大きく高める一方で、著作権に関する理解が不十分だと法的トラブルを招く可能性もあります。特に学習データと生成物の取り扱いについては、今後も注視が必要です。人事・法務・マーケティングなど、各部門が連携し、適切なルールと運用体制を整えることが、AI活用を成功に導く鍵となるでしょう。