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みなし大企業って?定義とポイントについて解説

お役立ち情報
監修者
竹村 直浩
竹村 直浩

<経営管理のプロ・数多の組織経営>
会計事務所経験からキャリアをスタート。
約30年間にわたりデータベースマーケティング、起業のみらずBPO業務および新規事業の立案に従事。
現在は、自らが代表を務める会社の経営の傍ら、経営管理および新規事業立案等の業務委託を請け負う

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助成金や法令適用において「中小企業のはずが対象外」となることがあります。その理由のひとつが「みなし大企業」という概念です。実態は中小企業でも、資本や人員の条件から大企業とみなされるケースがあるため、注意が必要です。本記事では、みなし大企業の定義と見落としがちなポイントについて詳しく解説します。

みなし大企業とは?基本の定義と背景

制度の概要

「みなし大企業」とは、会社規模が中小企業基準を満たしていたとしても、資本構成や親会社の存在などの条件によって、大企業と同等に扱われる企業を指します。これは主に助成金や法規制の対象区分を決定する際に使われる概念です。

項目内容
判断基準資本金、従業員数、親会社との関係など
主な対象中小企業だが、大企業グループの子会社・関連会社である場合など
適用場面雇用調整助成金、補助金、税制優遇措置、法令規制等
判断機関厚生労働省、経済産業省など行政機関が判断に関与

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中小企業とみなし大企業の判断基準の違い

通常の中小企業基準と、みなし大企業として扱われる主な条件は以下の通りです。

判断要素中小企業の基準(例)みなし大企業の該当条件例
資本金3億円以下(製造業)親会社の出資比率が2分の1以上
従業員数300人以下大企業グループ内で実質的な管理を受けている
独立性独立資本・経営親会社の意思決定に従って運営されている
財務関係独立決算連結決算で大企業に組み込まれていることがある

なぜ「みなし大企業」として扱われるのか?

1. 公平な助成制度運用のため

大企業グループの子会社にまで中小企業向けの助成金を支給すると、制度の趣旨が損なわれるおそれがあります。公平性を確保するため、大企業とみなす基準が設定されています。

2. 法的保護の対象を明確にするため

中小企業向けの税制優遇や規制緩和は、実態として独立性のある企業を対象にすることが原則とされています。そのため資本関係などから実質的に大企業の影響下にある場合は、対象から除外されます。


みなし大企業となる場合の主なケース

ケース該当例
親会社が大企業で出資比率が過半数親会社が資本金10億円超で、子会社の株式を70%保有している
同一資本グループに複数の企業が属するグループ内で人事・財務を共有しており、意思決定が一元化されている
法人税申告時に大法人として扱われる連結納税制度を適用しており、親会社が経営の実権を持っている

このようなケースでは、企業規模にかかわらず中小企業向け制度の対象から外れる可能性があります。


みなし大企業に該当する場合の注意点

1. 助成金申請時の審査落ち

みなし大企業と判断されると、本来受け取れるはずの助成金が不支給となることがあります。申請前に制度の要件確認が不可欠です。

2. 税制優遇の対象外となる可能性

中小企業向けの法人税軽減措置などが適用できなくなる場合があり、財務計画への影響が出るおそれもあります。

3. 労務管理への影響

従業員数や雇用形態に関する法令が、大企業基準で適用される可能性もあるため、就業規則や制度整備の見直しが求められます。

注意点項目内容
助成金審査での不利「中小企業枠」ではなく「大企業枠」で審査され、支給額が下がる場合がある
税負担の増加税率の上昇や優遇措置の適用除外により、実質的なコスト負担が重くなることがある
法令適用の変更中小企業向け規定が使えず、大企業基準での管理義務が発生するケースがある

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まとめ

みなし大企業は、企業規模や業務実態にかかわらず、資本関係や組織体制に基づいて大企業とみなされる重要な概念です。補助金や助成金の申請、税務対策、労務管理に大きな影響を及ぼす可能性があるため、自社の立ち位置を正しく把握し、適切な対策を講じることが必要です。申請前には、制度要件の再確認と専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。