, 個人事業主が従業員を採用するときの手続き方法って? | シェアマインド経営サークル

個人事業主が従業員を採用するときの手続き方法って?

お役立ち情報
監修者
竹村 直浩
竹村 直浩

<経営管理のプロ・数多の組織経営>
会計事務所経験からキャリアをスタート。
約30年間にわたりデータベースマーケティング、起業のみらずBPO業務および新規事業の立案に従事。
現在は、自らが代表を務める会社の経営の傍ら、経営管理および新規事業立案等の業務委託を請け負う

詳しく見る

個人事業主として事業を拡大する過程で、従業員の採用を検討するタイミングが訪れることがあります。しかし、雇用に関する手続きには社会保険や労働保険、税務の申請など多岐にわたる準備が必要です。本記事では、個人事業主が従業員を初めて採用する際に必要となる手続きを、順を追ってわかりやすく解説します。

従業員を雇う前に確認しておくべきこと

従業員を採用する前に、自身の事業の準備状況を確認する必要があります。以下は事前に整理すべき主な項目です。

確認項目内容
業務内容の明確化従業員に任せる仕事内容を具体的に定めておく
雇用条件の整理給与・労働時間・休日・福利厚生などを決定する
募集・面接の準備採用のための募集媒体や面接手順の整備
労働環境の整備作業場所の安全確保や設備の準備

この段階で雇用契約書などの書面も用意しておくと、後のトラブル防止につながります。


経営管理・組織運営のプロフェッショナル監修

●数々の会社経営から
多角的視点での企業支援!
●申請から導入まで
一気通貫で徹底サポート!
●問い合わせ・相談から申請まで
完全無料!

ピッタリな補助金・助成金が見つかる!

採用後に必要となる手続き一覧

従業員を実際に雇用する際は、次のような行政機関への届出が必要です。

雇用保険への加入

従業員が週20時間以上働く場合、雇用保険の加入が義務付けられます。手続きはハローワークで行います。

項目内容
提出書類雇用保険適用事業所設置届、被保険者資格取得届など
提出先所轄の公共職業安定所(ハローワーク)
提出期限採用後10日以内

労災保険の加入

すべての雇用者に義務付けられているのが労災保険です。労働中のケガや事故に備えます。

項目内容
提出書類労働保険保険関係成立届、概算保険料申告書など
提出先労働基準監督署
提出期限採用後10日以内

所得税・住民税関連の手続き

税務署への届出

給与支払事業所として、管轄の税務署に届け出る必要があります。

書類名提出期限
給与支払事務所等の開設届出書開設日から1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(希望者のみ)提出は任意だが、小規模事業者には便利

これらを通じて源泉徴収の対象となり、所得税を毎月または半年ごとに納付することになります。


社会保険の加入条件

社会保険(健康保険・厚生年金保険)については、従業員が常時5人以上の法人または個人事業主の特定業種であれば加入義務があります。

条件加入要否
常時5人以上の従業員を雇う一部業種を除き加入義務あり
個人事業主かつ従業員4人以下原則、任意加入

なお、事業主自身は原則として加入できませんが、従業員の待遇として重要な要素となります。


雇用契約書の作成と交付

従業員との雇用関係を明確にするため、契約内容を記載した「雇用契約書」を交付しましょう。これは労働基準法上の義務ではありませんが、トラブル回避には必須です。

記載すべき項目内容例
労働条件労働時間、休日、業務内容など
給与関連基本給、手当、支払日
契約期間有期・無期の区別、更新条件など

労働条件通知書の交付義務

雇用契約書に代えて、または併せて「労働条件通知書」の交付が義務付けられています。これは従業員が納得して働くために必要な書面です。


経営管理・組織運営のプロフェッショナル監修

●数々の会社経営から
多角的視点での企業支援!
●申請から導入まで
一気通貫で徹底サポート!
●問い合わせ・相談から申請まで
完全無料!

ピッタリな補助金・助成金が見つかる!

まとめ

個人事業主が従業員を採用するには、多くの公的手続きと事前準備が求められます。採用後のトラブルや法的リスクを避けるためには、雇用保険や労災保険の加入、税務署への届出、社会保険の確認、契約書の交付など、すべてのステップを正しく実行することが重要です。

自社の成長段階に応じて、正確な知識を持って適切な雇用管理を行うことが、長期的な信頼と事業の安定化につながるといえるでしょう。