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外国人雇用に必要な手続きは?注意点も解説

お役立ち情報
監修者
竹村 直浩
竹村 直浩

<経営管理のプロ・数多の組織経営>
会計事務所経験からキャリアをスタート。
約30年間にわたりデータベースマーケティング、起業のみらずBPO業務および新規事業の立案に従事。
現在は、自らが代表を務める会社の経営の傍ら、経営管理および新規事業立案等の業務委託を請け負う

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外国人を雇用する際には、日本人の雇用と異なる法的手続きや在留資格の確認が必要です。適切な準備を怠ると不法就労助長罪に問われるリスクもあるため、採用前から慎重な対応が求められます。本記事では、外国人を雇用する際に必要な手続きや確認事項、注意点を詳しく解説します。

外国人雇用に必要な基本的な手続き

外国人を雇用するには、まずその人が「働くことが許されている在留資格」を持っているかを確認することが大前提です。その上で、以下の手続きが必要です。

手続き項目内容
在留資格の確認対象者が就労可能な在留資格を持っているかチェックする
雇用契約の締結書面で雇用条件を明示し、労働契約を締結する
雇用保険・社会保険の加入雇用条件に応じて各種保険に加入する
ハローワークへの届出「外国人雇用状況の届出」が必要

これらはすべて正確に行わなければなりません。特に在留資格については、資格外活動での就労がないか慎重に見極めることが重要です。


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在留資格とは何か

外国人が日本で働くには、「在留資格(就労ビザ)」が必要です。業務内容に応じた資格が付与されており、資格外の業務を行うことは禁止されています。

在留資格の例説明
技術・人文知識・国際業務通訳・マーケティング・システムエンジニアなど
特定技能介護・外食業・建設などの技能労働
留学・家族滞在原則就労不可(資格外活動許可が必要)

本人が在留カードを所持している場合、裏面に「就労制限の有無」が記載されているので、これを確認しましょう。


雇用後に必要な届出

外国人を雇用した場合、日本人の雇用時にはない特有の届出が求められます。

届出項目提出先提出期限
外国人雇用状況の届出ハローワーク雇入れ日または離職日から10日以内
社会保険・雇用保険の加入年金事務所・ハローワーク採用後速やかに手続き

これらの届出を怠った場合、30万円以下の罰金が科されることもあるため、確実に対応する必要があります。


労働条件通知書の交付と内容の工夫

外国人に対しても、労働基準法により労働条件の明示が義務付けられています。ただし、日本語が十分に理解できないケースも多いため、以下のような配慮が求められます。

工夫のポイント内容
多言語対応英語や中国語などの翻訳を併記する
わかりやすい表現難解な専門用語を避ける
面談の実施書面だけでなく口頭でも確認する

これにより、トラブル防止につながります。


注意すべき法的リスクと対策

外国人雇用には法的リスクが存在します。もっとも注意が必要なのは「不法就労助長罪」です。

リスク内容
不法就労助長罪就労不可の在留資格者を雇うと、事業主も処罰対象となる
労働トラブル言語や文化の違いによりトラブルが発生しやすい
更新忘れ在留期間満了後の更新忘れにより不法滞在になることも

こうしたリスクを避けるには、在留資格の確認を定期的に行い、更新期限の管理体制を整備することが有効です。


外国人雇用におけるコミュニケーションの重要性

言語の壁や文化の違いがある外国人従業員に対しては、丁寧なコミュニケーションが欠かせません。特に指示の伝え方やフィードバックの仕方には以下の配慮が効果的です。

コミュニケーション方法ポイント
簡潔な日本語を使用主語と述語を明確に伝える
図解やマニュアルの活用視覚的に理解しやすくする
逐次確認の徹底理解度をこまめに確認する

こうした対応により、業務の効率化と職場環境の改善が期待できます。


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まとめ

外国人を雇用するには、在留資格の確認からハローワークへの届出、社会保険の手続きまで、多くの準備が必要です。また、法的リスクを回避するためにも、制度の理解と適切な対応が求められます。

正確な手続きを踏むことで、外国人従業員の能力を十分に活かし、多様な人材を受け入れる柔軟な企業運営が実現できます。安心して外国人を採用できる体制を整えることが、これからのビジネスにおいてますます重要になるでしょう。