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産業廃棄物収集運搬業って?必要な申請はある?

お役立ち情報
監修者
竹村 直浩
竹村 直浩

<経営管理のプロ・数多の組織経営>
会計事務所経験からキャリアをスタート。
約30年間にわたりデータベースマーケティング、起業のみらずBPO業務および新規事業の立案に従事。
現在は、自らが代表を務める会社の経営の傍ら、経営管理および新規事業立案等の業務委託を請け負う

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工場や建設現場などの事業活動からは、多くの廃棄物が発生します。これらの中で、法律により「産業廃棄物」と定められたものを回収・運搬する事業が「産業廃棄物収集運搬業」です。この業務は環境保全や適正処理の観点から重要であり、始めるためには各自治体での許可申請が必要です。本記事では、産業廃棄物収集運搬業の概要と必要な申請、許可取得の流れについて解説します。

産業廃棄物収集運搬業とは

産業廃棄物収集運搬業とは、事業活動によって発生する廃棄物を回収し、処分施設まで安全かつ適正に運搬する事業です。
対象となる産業廃棄物は「燃え殻」「汚泥」「廃プラスチック類」「金属くず」など20種類に分類され、事業系一般廃棄物とは異なります。
この業務は環境汚染防止のため厳しい基準が設けられており、無許可での営業は法律で禁止されています。


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許可が必要な理由

産業廃棄物には有害物質や環境負荷の高い物質が含まれる場合があるため、適正な取扱いが求められます。
不適切な運搬・処理は、土壌汚染や水質汚濁など深刻な環境問題を引き起こす恐れがあり、業者には高い遵法意識と安全管理体制が必要です。


許可申請の種類

産業廃棄物収集運搬業の許可は、大きく分けて「積替え保管を行わない場合」と「積替え保管を行う場合」に分かれます。

種類内容主な要件
積替え保管なし排出元から処分場まで直接運搬運搬車両・運搬容器の基準適合
積替え保管あり中間施設で一時保管後に再運搬保管施設の構造・管理基準の適合

どちらの場合も、事業を行う都道府県知事または政令市長の許可が必要です。


許可取得の流れ

  1. 事前準備
    必要書類の確認、車両や容器の仕様チェック
  2. 講習会の受講
    公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習を受け修了証を取得
  3. 申請書類の作成・提出
    定款、登記事項証明書、車検証、講習修了証などを添付
  4. 審査・許可
    審査を経て許可証が交付され、営業可能に

許可取得のポイントと注意点

注意点詳細
許可は自治体ごとに必要運搬ルートが複数の都道府県にまたがる場合、それぞれで許可取得が必要
更新手続き許可の有効期限は5年。期限前に更新申請が必要
基準違反のリスク運搬車両や保管施設が基準を満たさない場合、許可取り消しや罰則の対象
契約書の義務排出事業者との委託契約書を必ず締結すること

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まとめ

産業廃棄物収集運搬業は、適正処理と環境保護を支える重要な事業です。
営業を始めるには、講習受講と各自治体での許可申請が必須であり、許可後も基準遵守と定期的な更新が求められます。
適切な申請・管理を行うことで、環境保全と事業の信頼性向上の両立が可能となります。