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資産管理会社とは?設立の手順とは?注意点も解説

お役立ち情報
監修者
竹村 直浩
竹村 直浩

<経営管理のプロ・数多の組織経営>
会計事務所経験からキャリアをスタート。
約30年間にわたりデータベースマーケティング、起業のみらずBPO業務および新規事業の立案に従事。
現在は、自らが代表を務める会社の経営の傍ら、経営管理および新規事業立案等の業務委託を請け負う

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資産管理会社の設立は、節税や資産承継を考える個人や法人にとって有効な選択肢です。本記事では、資産管理会社の概要から設立手順、実務上の注意点まで、初めての方にも分かりやすく解説します。目的に合った会社設立を成功させるためのヒントが満載です。

資産管理会社とは

資産管理会社とは、不動産・株式・現金などの資産を法人として管理・運用することを目的とした会社です。主に以下の目的で設立されます。

  • 所得の分散による節税
  • 相続税や贈与税対策
  • 家族へのスムーズな資産承継
  • リスク分散と法的保護
  • 投資戦略の柔軟性の確保

株式会社や合同会社として設立されるのが一般的で、経営の自由度を保ちながら税制上の恩恵も受けられます。


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資産管理会社を設立する目的とメリット

資産管理会社を活用する主な目的には、次のようなものがあります。

節税効果

法人化することで、所得税よりも税率の低い法人税が適用されるため、税負担を軽減できます。また、経費の計上や役員報酬の設定なども柔軟に行えます。

相続・贈与の計画的対策

資産を法人名義にすることで、個人の資産評価額を下げ、相続税の対象を抑えることができます。

資産の分散と保全

個人とは別に法人を持つことで、訴訟リスクや債務リスクから資産を守る効果があります。

比較項目個人保有法人保有
所得税率最大45%+住民税約15〜23.2%
経費計上の範囲限定的幅広い(役員報酬・会議費など)
相続・贈与対策個人の評価資産が対象株式評価となり圧縮可能

資産管理会社設立の手順

資産管理会社を設立するには、事前の準備から登記、税務手続きまで複数のステップを踏む必要があります。まず、管理する資産や収益の種類、将来的な運用方針を明確にすることが重要です。

その後、株式会社や合同会社といった会社形態を選び、定款を作成します。定款には会社の目的や商号、所在地、資本金額などを記載します。

次に、公証役場での認証を経て法務局へ登記申請を行い、法人としての資格を得ます。設立後は税務署や都道府県税事務所、市区町村への届出を行い、管理対象の資産を法人名義に移すことで事業運営を開始できます。

手順内容
会社形態の選定株式会社または合同会社を選択
定款の作成資産管理を目的とした内容を明記
資本金の払い込み発起人名義口座へ振込
登記申請法務局で会社設立登記
税務署への届出法人設立届出書、青色申告承認申請書等

資産管理会社を運営する際の注意点

資産管理会社を設立することで多くのメリットが得られますが、以下のような注意点も存在します。

形式的な法人とみなされないようにする

実態のない法人と判断された場合、税務署から否認され、節税効果が無効となるリスクがあります。事業としての実態を持つことが大切です。

親族間取引の透明性確保

親族への賃貸や報酬支払いなどがある場合、適正な価格と契約書の整備が必要です。不透明な取引は課税対象となる可能性があります。

損益通算の制限

法人での赤字は個人所得と通算できません。期待する節税効果を得るには一定の利益確保が求められます。

維持コストの発生

法人は利益が出ていなくても、決算・申告業務、法人住民税の均等割が発生します。年間の維持コストを事前に計算しておくことが重要です。


資産管理会社は誰に向いているか

資産管理会社の設立は、次のような方に特に適しています。

  • 複数の不動産を保有している方
  • 株や配当などの資産運用収益が一定以上ある方
  • 相続を見据えた資産承継を検討している方
  • 税務や資産管理を家族単位で最適化したい方

一方で、保有資産が少ない場合や収益が不安定な場合は、維持コストがデメリットになることもあります。設立前に専門家と相談することをおすすめします。


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まとめ

資産管理会社は、税制上・資産保護上のメリットが非常に大きい一方で、設立や運営には専門知識と慎重な判断が求められます。目的に応じた会社設立を行い、適切な運用を続けることで、資産の最大化とスムーズな承継を実現することが可能です。