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業務委託の税金はどのくらい?種類・計算方法・注意点まで解説

お役立ち情報
監修者
竹村 直浩
竹村 直浩

<経営管理のプロ・数多の組織経営>
会計事務所経験からキャリアをスタート。
約30年間にわたりデータベースマーケティング、起業のみらずBPO業務および新規事業の立案に従事。
現在は、自らが代表を務める会社の経営の傍ら、経営管理および新規事業立案等の業務委託を請け負う

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業務委託で働く人や、外注として業務を依頼する企業にとって、税金の扱いは避けて通れない重要なポイントです。正社員とは異なる働き方のため、税の種類や申告義務にも違いがあります。この記事では、業務委託に関わる税金の種類や計算方法、注意すべき点までわかりやすく解説します。確定申告や税務調査を見据えた実務対応にも活用できる内容です。

業務委託とは?雇用契約との違い

業務委託とは、企業や個人が他者に特定の業務を依頼する契約形態であり、正社員やパート・アルバイトなどの「雇用契約」とは根本的に異なります。

主な違いは以下の通りです。

比較項目業務委託契約雇用契約
法的性質請負契約または準委任契約労働契約
支払項目業務報酬給与、賞与、交通費など
保険加入原則なし(自分で国保・年金に加入)健康保険・厚生年金・雇用保険あり
税金の処理自分で確定申告源泉徴収・年末調整が雇用側の義務

業務委託の場合は「自営業者」と同様の扱いとなり、すべての税務対応を自分で行う必要があります。


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業務委託で発生する税金の種類とは?

業務委託契約で収入を得た場合、以下の税金が課される可能性があります。これらは、働き方に関わらず、一定の所得があれば発生する税です。

  • 所得税
  • 消費税(課税事業者の場合)
  • 住民税
  • 個人事業税(該当する場合)

業務委託による報酬は「事業所得」または「雑所得」として扱われ、確定申告によって税額を計算し、納付する必要があります。青色申告制度を利用すると節税につながることもあります。


所得税はどのくらいかかる?

所得税は、1年間の所得に応じて段階的に税率が上がる「超過累進税率制度」が採用されています。

課税所得額所得税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超〜330万円以下10%97,500円
330万円超〜695万円以下20%427,500円
695万円超〜900万円以下23%636,000円
900万円超〜1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超〜4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

たとえば、年間所得が500万円の場合は20%の税率が適用され、控除額を差し引いて計算されます。


消費税の課税対象となる条件とは?

業務委託で一定額以上の売上がある場合、消費税の納税義務も発生します。以下の条件に当てはまると、課税事業者となり、消費税の申告と納付が必要になります。

  • 前々年の課税売上高が1,000万円を超える
  • インボイス制度対応が必要な取引先がある場合、自主的に課税事業者となるケースもある

免税事業者であっても、2023年10月からスタートしたインボイス制度により、取引先から課税事業者であることを求められる場合も増えています。


業務委託契約で注意すべき税務上のポイント

業務委託での働き方には自由度がある反面、税務面では以下の点に十分注意が必要です。

確定申告が必須

年間収入が48万円を超える場合には、原則として確定申告が必要です。青色申告の承認を得ることで、最大65万円の控除が受けられるほか、赤字の繰越や家族への給与支払いが認められる場合もあります。

必要経費の適切な処理

交通費や通信費、備品購入費など、業務に関わる支出は「必要経費」として控除できます。ただし、プライベート利用との区別や領収書の保管が重要です。

源泉徴収されることもある

報酬の支払い元が法人である場合、源泉徴収が行われることがあります。たとえば、ライターやデザイナーなどの業種では、10.21%の源泉徴収が行われ、受け取る金額が差し引かれることになります。


法人として業務委託を受ける場合の税務処理

個人ではなく、法人(合同会社や株式会社)として業務委託を受けている場合は、法人税が適用されます。

比較項目個人事業主での受託法人としての受託
税目所得税、住民税、事業税など法人税、法人住民税、事業税など
控除の種類青色申告控除、基礎控除など経費処理、役員報酬など
節税の自由度比較的少ない多様な節税策が取れる
決算申告義務年1回の確定申告法人決算と税務申告が必要

収益規模が拡大してきた場合には、法人化による節税や社会的信用の向上も検討する価値があります。


個人事業税の対象となるかの判断基準

業務委託で事業を行っている場合、「個人事業税」がかかるケースもあります。課税の対象となるのは、地方税法で定められた70業種のうち、該当する業種で継続的に事業を行っている場合です。

たとえば、以下のような職種は課税対象となる可能性があります。

  • ソフトウェア開発者
  • デザイナー
  • コンサルタント
  • マーケター

年間の事業所得が290万円を超えた場合、超えた金額に対して3〜5%の税率で課税されます。


税務調査・インボイス制度への備えも重要

フリーランスや業務委託先は、近年税務調査の対象としても注目されやすくなっています。

  • 売上の計上漏れ
  • 経費の私的流用
  • 架空経費の計上
  • 現金収入の未記帳

といった点がチェックされやすいため、帳簿や領収書を日常的に正しく管理することがリスク回避につながります。

また、インボイス制度開始により、取引先から課税事業者になることを求められるケースもあるため、自社の取引形態に応じた判断が求められます。


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まとめ

業務委託契約で働く場合、所得税・住民税・消費税・事業税などの複数の税金に関わる必要があります。給与所得者とは異なり、自らが税額を把握し、申告・納付までを行う責任があるため、早期の情報収集と帳簿管理が不可欠です。

節税やリスク回避のためにも、青色申告の活用や法人化の検討、税理士との相談体制の構築など、状況に応じた対策を取っていくことが大切です。正しい知識が、安定した働き方と信頼ある取引の土台となるのです。