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役員賞与って?役員報酬との違いは?

お役立ち情報
監修者
竹村 直浩
竹村 直浩

<経営管理のプロ・数多の組織経営>
会計事務所経験からキャリアをスタート。
約30年間にわたりデータベースマーケティング、起業のみらずBPO業務および新規事業の立案に従事。
現在は、自らが代表を務める会社の経営の傍ら、経営管理および新規事業立案等の業務委託を請け負う

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企業の経営を担う役員に対して支払われるお金には、一般社員とは異なるルールがあります。その中でも混同されがちなのが「役員賞与」と「役員報酬」です。これらは税務上の扱いや支給の条件に明確な違いがあり、誤解したままでは企業にとって大きな損失にもつながりかねません。本記事では、役員賞与とは何か、役員報酬との違い、支給時の注意点についてわかりやすく解説します。

役員賞与とは何か?

会社の業績などに応じて支払われる特別報酬

役員賞与とは、会社の取締役や執行役員などに対して支給される「ボーナス」に該当する報酬です。一般的には、期末に利益が出た場合に支払われることが多く、「臨時的な報酬」と位置づけられます。

ただし、税法上の制約があり、無計画に支払うと法人税の損金として認められないケースもあるため、注意が必要です。


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役員賞与と役員報酬の違い

支給形態と税務上の扱いに明確な差がある

項目役員報酬役員賞与
支給時期毎月定額で支給されることが基本期末や臨時に支給される特別な報酬
損金算入の可否原則として損金算入可能一定条件を満たさないと損金不算入になる
事前決定の必要性定期同額であれば不要株主総会の承認と事前届出が必要
税務リスク低い要件を満たさないと課税リスクが高まる

このように、継続的な支払いと一時的な支払いでは、企業にとっての負担や取り扱いが大きく異なります。


役員賞与が損金として認められる条件

税務処理上は「事前確定届出給与」に該当させることが必要

役員賞与を損金(経費)として計上するためには、以下のような条件を満たす必要があります。

  • 株主総会などで事前に支給額と支給日を決定する
  • 税務署に「事前確定届出給与」として届出を提出する
  • 定めた支給日・支給額通りに実施する

これを怠ると、役員賞与は会社の経費として認められず、法人税の課税所得が増加してしまいます。


役員報酬の位置づけと税務的メリット

定期支給による経費処理が容易で安定的

役員報酬は月ごとに定額で支給される報酬であり、以下のような特徴があります。

  • 一定のルールのもとであれば損金として認められる
  • 経営計画に組み込みやすく、予算管理がしやすい
  • 融資審査などでも安定収入として評価されやすい

このため、役員報酬は会社の財務管理や税務戦略の上でも重要な要素とされています。


役員賞与を支給する際の注意点

税務署との認識違いがないように万全の準備を

役員賞与を導入する場合は、次のような点に気をつけましょう。

  • 株主総会議事録を作成し、支給根拠を明確に残す
  • 支給額と支給時期は厳格に遵守する
  • 法改正や実務通達の最新情報を把握する
  • 決算直前の操作的な支給は避ける

これにより、後の税務調査で否認されるリスクを最小限に抑えることができます。


中小企業における役員賞与の活用の仕方

節税目的ではなく、正当な利益配分として考える

中小企業が役員賞与を取り入れる際には、「節税対策」としてではなく、以下のような目的で活用するのが理想的です。

  • 業績連動型でインセンティブを与える
  • 株主と役員の利害を一致させる
  • 人事制度や経営評価の一部として活用する

安易な支給ではなく、経営理念や収益構造に基づいた制度設計が求められます。


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まとめ

役員賞与は、一見するとボーナスのような存在ですが、税務上は非常にデリケートな取り扱いが求められます。役員報酬との違いを明確に理解した上で、事前の届出や社内手続きを適切に整えることで、トラブルや課税リスクを回避することができます。

とくに中小企業では、役員賞与を制度として導入するかどうかを慎重に検討し、自社の経営方針と照らし合わせた上で最適な形を選ぶことが重要です。信頼できる税理士など専門家と連携しながら、会社にとって最も有益な報酬体系を構築していきましょう。