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有限会社って何?もう設立はできない?その理由とは

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監修者
竹村 直浩
竹村 直浩

<経営管理のプロ・数多の組織経営>
会計事務所経験からキャリアをスタート。
約30年間にわたりデータベースマーケティング、起業のみらずBPO業務および新規事業の立案に従事。
現在は、自らが代表を務める会社の経営の傍ら、経営管理および新規事業立案等の業務委託を請け負う

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かつては法人形態のひとつとして多くの企業が選んでいた「有限会社」。しかし、現在では新たに設立することができなくなっています。その理由や背景を知らない方も多いのではないでしょうか。本記事では、有限会社とはどのような法人形態なのか、なぜ現在では設立できないのか、また既存の有限会社が今後どのように扱われるのかを詳しく解説します。

有限会社とは?その基本的な特徴を解説

有限会社は、かつて存在した法人形態の一種で、日本の商法(旧法)に基づいて設立される企業でした。主に中小規模の事業者が採用していた法人形態で、株式会社と比べて設立の手続きが簡単で、資本金も少額で済む点が特徴でした。


有限会社の基本的な特徴

項目詳細
設立要件資本金300万円以上、出資者が50人以下で設立可能。
出資者(社員)の責任範囲出資額の範囲内で責任を負う有限責任。
役員構成取締役が1人でも設立可能で、監査役の設置義務がない。
意思決定出資者全員が重要事項を決定する「社員総会」に基づいて運営される。
利益配分出資割合に応じて利益が分配される。

有限会社が選ばれていた理由

  • 設立に必要な資本金が300万円と、株式会社の1,000万円(当時)よりも少額で済む。
  • 役員の人数要件が緩く、取締役1名だけでも運営が可能。
  • 手続きが簡単で、中小企業や個人事業主が法人化する際に手軽な選択肢だった。

有限会社が新設できなくなった理由とは?

有限会社は、2006年5月に施行された「会社法」によって新設ができなくなりました。これには、以下のような理由が背景にあります。


1. 法人形態の簡素化

会社法の施行により、株式会社の設立要件が大幅に緩和されました。具体的には、資本金が1円からでも設立できるようになり、手続きも簡素化されたため、有限会社と株式会社の違いが事実上なくなりました。


2. 法制度の統一

旧商法では、有限会社と株式会社が別々の規定に基づいて運営されており、法制度が複雑でした。会社法の施行により、すべての法人形態を「株式会社」「合同会社」などに統一することで、法制度が整理されました。


3. 事業規模の透明性確保

株式会社は情報公開やガバナンスの透明性が求められる一方で、有限会社はその規制が緩かったため、外部からの信頼性が低い場合がありました。この点を改善するため、企業形態の一本化が行われました。


有限会社と合同会社の比較

項目有限会社合同会社
設立可能時期2006年5月1日以前にのみ設立可能。2006年の会社法施行後に新設された法人形態。
設立要件資本金300万円以上。資本金1円から設立可能。
出資者の責任範囲有限責任(出資額の範囲内)。有限責任(出資額の範囲内)。
運営方法出資者全員で意思決定(社員総会)。出資者の契約内容に応じて柔軟に運営可能(内部規定による)。

既存の有限会社はどうなる?現在の扱いを解説

会社法の施行後、新たに有限会社を設立することはできませんが、既存の有限会社は「特例有限会社」として存続することが認められています。


特例有限会社の特徴

  • 株式会社として扱われる
    法律上は「株式会社」の一種として運営されますが、有限会社時代のルールで運営を続けることが可能です。
  • 商号をそのまま使用可能
    「有限会社」という名称を変更する必要はなく、従来の商号で活動できます。
  • 運営上の制約が少ない
    株式会社のガバナンス強化のルール(監査役設置義務など)が適用されないため、比較的自由な運営が可能です。

特例有限会社のメリットとデメリット

メリットデメリット
「有限会社」という商号の信頼感を維持できる。株式会社よりもガバナンス体制が緩いため、信頼性が低く見られる場合がある。
従来の運営ルールを継続でき、負担が少ない。新たな取引先や顧客から「時代遅れ」と見られるリスクがある。
株式会社化の選択肢が将来的に可能。資金調達や事業拡大を目指す場合、株式会社への移行が必要になる場合がある。

有限会社を存続させるか、株式会社へ移行するか?選択のポイント

既存の特例有限会社が今後もそのまま運営を続けるか、株式会社へ移行するかは慎重に検討する必要があります。以下のポイントを参考に判断しましょう。


1. 現状維持を選ぶ場合

  • 現状の運営に大きな変更が不要である場合。
  • 中小規模の事業で、従業員や取引先にとって「有限会社」の名称が信頼の源泉となっている場合。

2. 株式会社への移行を選ぶ場合

  • 資金調達や規模拡大を目指す場合。
  • ガバナンスの透明性を高めたい場合や、信頼性向上が必要な場合。
  • 上場を目指すなど、事業を本格的に成長させる計画がある場合。

まとめ

有限会社は、かつて中小企業にとって手軽な法人形態として広く利用されていましたが、2006年の会社法施行により新設が廃止されました。現在では「特例有限会社」として存続する企業が多い一方、事業拡大や信頼性向上を目指して株式会社に移行するケースも増えています。本記事を参考に、自社の将来の方向性を検討し、適切な法人形態を選択してください。企業の成長に適した運営形態を選ぶことが、事業の成功を左右する重要なポイントとなるでしょう。