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休日出勤は残業扱いになる?残業になるケースも解説

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監修者
竹村 直浩
竹村 直浩

<経営管理のプロ・数多の組織経営>
会計事務所経験からキャリアをスタート。
約30年間にわたりデータベースマーケティング、起業のみらずBPO業務および新規事業の立案に従事。
現在は、自らが代表を務める会社の経営の傍ら、経営管理および新規事業立案等の業務委託を請け負う

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「休日出勤は残業扱いになるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。労働基準法では、休日労働と時間外労働(残業)の扱いが異なるため、休日出勤=残業とは限りません。 本記事では、休日出勤が残業になるケースや、休日出勤時の割増賃金について詳しく解説します。

休日出勤は残業扱いになる?

結論 休日出勤は「残業」ではなく「休日労働」

休日出勤とは、本来の休日に労働することを指します。

一方、残業(時間外労働)とは、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働くことです。

つまり、休日出勤は「休日労働」として扱われ、原則として残業とは異なるものです。


休日出勤と残業(時間外労働)の違い

項目休日出勤(休日労働)残業(時間外労働)
定義会社の休日に勤務すること1日8時間・週40時間を超えて働くこと
割増賃金35%以上の割増25%以上の割増
適用されるケース法定休日または所定休日に出勤平日の所定労働時間を超えて勤務

休日出勤が残業扱いになるケース

1. 休日出勤+法定労働時間超過(8時間以上)

休日出勤の日に1日8時間を超えて働いた場合、その超過分は「時間外労働(残業)」となるため、時間外労働の割増賃金(25%以上)が適用されます。

例:休日出勤が残業扱いになるケース

勤務時間割増賃金の適用
休日に8時間勤務35%の休日労働割増
休日に10時間勤務(2時間超過)8時間までは35%、超過分(2時間)は60%

ポイント

  • 休日労働の割増賃金:35%以上(法定休日の場合)
  • 8時間を超えた分の時間外労働割増 60%以上(35%+25%)

2. 休日出勤が「振替休日」になっていない場合

「振替休日」として休日出勤を行った場合、出勤した日は平日扱いになるため、休日労働の割増賃金は発生しません

しかし、事前に振替休日を決めていない場合、単なる休日出勤扱いとなり、休日労働の割増賃金(35%以上)が適用されます

休日出勤の種類割増賃金の適用
振替休日が設定されている場合割増なし(通常の労働日として扱う)
振替休日なし(単なる休日出勤)休日労働割増(35%以上)

3. 週40時間を超えている場合

法定労働時間(週40時間)を超えて働いた場合、超過分は時間外労働として扱われるため、休日出勤でも残業扱いになる可能性があります。

週間労働時間割増賃金の適用
週40時間以内の休日出勤休日労働割増(35%以上)
週40時間を超える休日出勤時間外労働割増(25%以上)+休日労働割増(35%以上)

休日出勤の割増賃金の計算方法

休日出勤をした場合、労働基準法に基づき、以下の割増賃金が適用されます。

1. 法定休日に出勤した場合

→ 割増賃金 35%以上(労働基準法第37条)

労働時間割増率
8時間以内35%以上
8時間超過分60%以上(35%+25%)

計算例
時給1,500円の労働者が、法定休日に10時間働いた場合

時間賃金計算割増適用
最初の8時間1,500円 × 1.35(35%増) × 8時間16,200円
超過2時間1,500円 × 1.6(60%増) × 2時間4,800円
合計21,000円

2. 所定休日に出勤した場合

→ 割増賃金 25%以上(会社の規定による)

労働時間割増率
8時間以内25%以上(会社規定)
8時間超過分50%以上(25%+25%)

休日出勤を避ける方法と対策

1. 事前に振替休日を設定する

事前に振替休日を設定することで、休日出勤を「通常の労働日」として扱うことができます。

休日出勤の対応割増賃金の有無
振替休日を設定割増なし(通常の労働日扱い)
振替休日なし休日労働割増(35%以上)

振替休日を活用することで、企業の人件費を抑えながら、従業員の負担を軽減できます。


2. 休日出勤を命じられた場合の対処法

会社が休日出勤を強要する場合、労働者は拒否することも可能です。

状況労働者の対応
就業規則に休日出勤の規定がある場合基本的には従う必要がある(ただし違法な長時間労働は拒否可)
36協定が締結されていない場合休日出勤を拒否することが可能

労働基準監督署に相談することで、違法な休日出勤を防ぐことができます。


まとめ

休日出勤は原則として「残業」ではなく「休日労働」として扱われますが、以下のケースでは残業扱いになることがあります。

  • 休日出勤が8時間を超えた場合(超過分は時間外労働)
  • 週40時間を超えた労働分(時間外労働として扱われる)
  • 振替休日が設定されていない場合、休日労働として35%以上の割増賃金が発生

休日出勤を命じられた場合は、労働基準法のルールを理解し、適正な対応を取ることが重要です。