「休日出勤は残業扱いになるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。労働基準法では、休日労働と時間外労働(残業)の扱いが異なるため、休日出勤=残業とは限りません。 本記事では、休日出勤が残業になるケースや、休日出勤時の割増賃金について詳しく解説します。
休日出勤は残業扱いになる?
結論 休日出勤は「残業」ではなく「休日労働」
休日出勤とは、本来の休日に労働することを指します。
一方、残業(時間外労働)とは、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働くことです。
つまり、休日出勤は「休日労働」として扱われ、原則として残業とは異なるものです。
休日出勤と残業(時間外労働)の違い
項目 | 休日出勤(休日労働) | 残業(時間外労働) |
---|---|---|
定義 | 会社の休日に勤務すること | 1日8時間・週40時間を超えて働くこと |
割増賃金 | 35%以上の割増 | 25%以上の割増 |
適用されるケース | 法定休日または所定休日に出勤 | 平日の所定労働時間を超えて勤務 |
休日出勤が残業扱いになるケース
1. 休日出勤+法定労働時間超過(8時間以上)
休日出勤の日に1日8時間を超えて働いた場合、その超過分は「時間外労働(残業)」となるため、時間外労働の割増賃金(25%以上)が適用されます。
例:休日出勤が残業扱いになるケース
勤務時間 | 割増賃金の適用 |
---|---|
休日に8時間勤務 | 35%の休日労働割増 |
休日に10時間勤務(2時間超過) | 8時間までは35%、超過分(2時間)は60% |
ポイント
- 休日労働の割増賃金:35%以上(法定休日の場合)
- 8時間を超えた分の時間外労働割増 60%以上(35%+25%)
2. 休日出勤が「振替休日」になっていない場合
「振替休日」として休日出勤を行った場合、出勤した日は平日扱いになるため、休日労働の割増賃金は発生しません。
しかし、事前に振替休日を決めていない場合、単なる休日出勤扱いとなり、休日労働の割増賃金(35%以上)が適用されます。
休日出勤の種類 | 割増賃金の適用 |
---|---|
振替休日が設定されている場合 | 割増なし(通常の労働日として扱う) |
振替休日なし(単なる休日出勤) | 休日労働割増(35%以上) |
3. 週40時間を超えている場合
法定労働時間(週40時間)を超えて働いた場合、超過分は時間外労働として扱われるため、休日出勤でも残業扱いになる可能性があります。
週間労働時間 | 割増賃金の適用 |
---|---|
週40時間以内の休日出勤 | 休日労働割増(35%以上) |
週40時間を超える休日出勤 | 時間外労働割増(25%以上)+休日労働割増(35%以上) |
休日出勤の割増賃金の計算方法
休日出勤をした場合、労働基準法に基づき、以下の割増賃金が適用されます。
1. 法定休日に出勤した場合
→ 割増賃金 35%以上(労働基準法第37条)
労働時間 | 割増率 |
---|---|
8時間以内 | 35%以上 |
8時間超過分 | 60%以上(35%+25%) |
計算例
時給1,500円の労働者が、法定休日に10時間働いた場合
時間 | 賃金計算 | 割増適用 |
---|---|---|
最初の8時間 | 1,500円 × 1.35(35%増) × 8時間 | 16,200円 |
超過2時間 | 1,500円 × 1.6(60%増) × 2時間 | 4,800円 |
合計 | 21,000円 |
2. 所定休日に出勤した場合
→ 割増賃金 25%以上(会社の規定による)
労働時間 | 割増率 |
---|---|
8時間以内 | 25%以上(会社規定) |
8時間超過分 | 50%以上(25%+25%) |
休日出勤を避ける方法と対策
1. 事前に振替休日を設定する
事前に振替休日を設定することで、休日出勤を「通常の労働日」として扱うことができます。
休日出勤の対応 | 割増賃金の有無 |
---|---|
振替休日を設定 | 割増なし(通常の労働日扱い) |
振替休日なし | 休日労働割増(35%以上) |
振替休日を活用することで、企業の人件費を抑えながら、従業員の負担を軽減できます。
2. 休日出勤を命じられた場合の対処法
会社が休日出勤を強要する場合、労働者は拒否することも可能です。
状況 | 労働者の対応 |
---|---|
就業規則に休日出勤の規定がある場合 | 基本的には従う必要がある(ただし違法な長時間労働は拒否可) |
36協定が締結されていない場合 | 休日出勤を拒否することが可能 |
労働基準監督署に相談することで、違法な休日出勤を防ぐことができます。
まとめ
休日出勤は原則として「残業」ではなく「休日労働」として扱われますが、以下のケースでは残業扱いになることがあります。
- 休日出勤が8時間を超えた場合(超過分は時間外労働)
- 週40時間を超えた労働分(時間外労働として扱われる)
- 振替休日が設定されていない場合、休日労働として35%以上の割増賃金が発生
休日出勤を命じられた場合は、労働基準法のルールを理解し、適正な対応を取ることが重要です。