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半休取得時の残業はどうする?残業代の計算方法って?

お役立ち情報
監修者
竹村 直浩
竹村 直浩

<経営管理のプロ・数多の組織経営>
会計事務所経験からキャリアをスタート。
約30年間にわたりデータベースマーケティング、起業のみらずBPO業務および新規事業の立案に従事。
現在は、自らが代表を務める会社の経営の傍ら、経営管理および新規事業立案等の業務委託を請け負う

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「午前中に半休を取ったけど、夕方に残業した。この場合、残業代はどうなるの?」といった疑問を抱いたことはありませんか?半休を取得した日は労働時間が変則的になるため、残業の扱いや賃金計算が複雑になりがちです。誤った処理をすると、未払い残業代のリスクやトラブルに発展する可能性もあります。本記事では、半休取得日における残業の定義や、正しい残業代の計算方法を詳しく解説します。

半休取得時の「残業」の考え方

原則 実労働時間が基準

残業の判断は「実際に働いた時間」で行われます。つまり、半休を取って労働時間が短くなっている日は、たとえ所定の勤務時間後に働いたとしても、「残業」とは限りません。

項目内容
基準となる時間法定労働時間(1日8時間、週40時間)
残業の発生条件実労働時間が1日8時間または週40時間を超えた場合に発生
半休の場合の扱い半日勤務分(通常4時間程度)+追加労働時間を合算して判断する

よくある誤解と実際の処理

誤解例正しい対応
半休でも17時以降働けば残業実労働時間が8時間を超えない限り、残業には該当しない
所定時間を超えたら全て残業法定労働時間を超えなければ、時間外労働ではなく「所定外労働」扱いになる
半休分を労働時間に含める半休時間は労働時間に含まれず、実際に働いた時間のみで判断する

半休取得時の残業代計算方法

労働パターン実労働時間残業扱いになるか解説
午前半休+13:00〜20:00勤務7時間×(残業なし)実労働7時間は法定労働時間内に収まる
午後半休+9:00〜18:30勤務7.5時間×(残業なし)半休で所定労働時間が4時間に短縮、合計でも法定労働時間未満
午前半休+13:00〜22:30勤務9.5時間○(1.5時間分)実労働9.5時間−8時間=1.5時間が法定時間外労働となり残業扱いになる

所定労働時間と法定労働時間の違い

分類定義
所定労働時間会社が就業規則等で定めた勤務時間(例:9時〜18時など)
法定労働時間労働基準法で定められた労働時間(原則:1日8時間・週40時間)
残業の起点所定労働時間を超えても、法定労働時間内であれば残業扱いにはならない
残業代が発生する基準法定労働時間を超えてはじめて「時間外労働」となり、割増賃金の対象となる

半休当日の勤怠管理と社内ルール整備

管理項目解説
勤怠の正確な記録半休時間と実労働時間を明確に記録し、後から確認できるようにしておく
半休日の申請フロー勤怠システムや管理表で、事前に半休取得と業務時間を登録できるようにする
社内ルールの周知「半休日は〇時間以上働かないと残業にならない」など、具体的な例を社員に周知することが大切
管理職への研修残業判断や勤怠承認を行う立場の上司に、法的ルールと社内基準を教育する

まとめ

半休を取得した日は、通常の勤務日と比べて労働時間の計算が複雑になるため、残業の扱いには十分な注意が必要です。誤って残業代を支給しない、あるいは過剰に支払うことで、法令違反やコスト過多といったリスクが生じます。法定労働時間を基準にしっかりとルールを理解し、正確な勤怠管理と社内教育を通じて、トラブルのない働き方を実現しましょう。