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出張中の残業代は支給される?移動時間の扱い方も解説

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監修者
竹村 直浩
竹村 直浩

<経営管理のプロ・数多の組織経営>
会計事務所経験からキャリアをスタート。
約30年間にわたりデータベースマーケティング、起業のみらずBPO業務および新規事業の立案に従事。
現在は、自らが代表を務める会社の経営の傍ら、経営管理および新規事業立案等の業務委託を請け負う

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営業職や技術職など、業務の一環として出張を行うケースは多くあります。しかし、出張中に発生する「残業代」や「移動時間の労働時間へのカウント」について、正しく理解できていない企業や担当者も少なくありません。移動中も労働時間になるのか、終業後の移動や宿泊先での対応はどうなるのかなど、労務管理上の判断に迷う場面も多いでしょう。本記事では、出張時の残業代の支払い義務と移動時間の考え方について、わかりやすく解説します。

出張中の残業代は支給される?

原則:実労働に対して残業代が発生

出張中であっても、実際に「労働」とみなされる行為を行っている時間については、通常の勤務と同様に労働時間とされ、法定時間外労働に該当すれば残業代の支払いが必要になります。

項目内容
残業代支払いの原則労働基準法上の労働時間を超える場合、割増賃金(残業代)の支払いが必要
出張中の対象業務商談、プレゼン、現地対応など「指揮命令下での業務」は労働時間としてカウント
残業代の発生条件1日8時間または週40時間を超えた実労働に対して発生

出張中の移動時間は労働時間に含まれるのか?

移動パターン労働時間としての扱い解説
勤務時間内の移動労働時間に含まれる通常業務として扱われるため、給与対象となる
勤務時間外で業務指示がある移動労働時間に含まれる終業後でも上司から明確な指示があれば、業務としてカウントされる
勤務時間外の自由移動原則労働時間に含まれない自由に使える時間とみなされ、残業代の対象外となる(ただし業務内容によって異なる)
長時間移動+現地業務業務部分は労働時間に含まれる到着後の業務については通常通り、残業対象になる

労働時間として認められるケースの例

労働時間になるか解説
朝8時から移動し、10時に現地到着、11時から業務開始移動+業務ともに会社指示のため労働時間として扱う
夜19時に終業後、新幹線で移動、到着は22時上司からの明確な指示があれば労働時間、なければ対象外の可能性あり
出張先のホテルで翌日の準備作業を行う指示や業務命令があれば、作業時間も労働時間としてカウントされる

残業代の計算方法と注意点

計算対象割増率説明
法定時間外労働25%以上1日8時間・週40時間を超えた場合の残業に適用
深夜労働(22時〜5時)25%以上深夜の業務があれば別途割増計算が必要
法定休日労働35%以上所定休日ではなく「法定休日」での業務に対する割増賃金が必要
複合時間帯労働最大60%以上の加算深夜+残業、休日+残業などが重なった場合の複合的な割増適用が発生する可能性あり

トラブルを防ぐために必要な対応

対応策内容
勤怠管理のルール整備出張・移動・業務の区別を明確に定め、運用ルールを社内で共有する
勤怠記録の徹底出張先での実労働時間や移動開始・終了時間を記録する仕組みを導入する
支払ルールの明文化賃金規程や就業規則で、出張手当と残業代の違いを明確に記載しておく
管理者への労務研修上司やリーダーが残業・出張に関する法的ルールを理解し、適切な指示と判断を行えるようにすること

まとめ

出張中であっても、業務として指示された時間は「労働時間」として扱われ、条件に応じて残業代の支払いが必要となります。特に移動時間の取り扱いは状況によって判断が分かれるため、明確な社内ルールの整備と勤怠管理が欠かせません。正しい理解と運用により、未払い残業のリスクを回避し、健全な労務管理体制を構築していきましょう。