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年次有給休暇って?付与日数取得時期を解説

お役立ち情報
監修者
竹村 直浩
竹村 直浩

<経営管理のプロ・数多の組織経営>
会計事務所経験からキャリアをスタート。
約30年間にわたりデータベースマーケティング、起業のみらずBPO業務および新規事業の立案に従事。
現在は、自らが代表を務める会社の経営の傍ら、経営管理および新規事業立案等の業務委託を請け負う

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「有給休暇はいつから使える?」「何日もらえるのか分からない」年次有給休暇は、働く人に与えられた大切な権利ですが、正しい知識がないと使い方に迷ったり、損をしてしまったりすることもあります。有給休暇の付与条件や日数、取得できるタイミングを理解しておくことで、より安心して働くことができ、労務管理のトラブル回避にもつながります。本記事では、年次有給休暇の仕組みや計算ルールをわかりやすく解説します。

年次有給休暇とは?

労働基準法で定められた「有給の休み」

年次有給休暇とは、労働者が一定の条件を満たすことで取得できる、賃金が支払われる有給の休暇制度です。心身のリフレッシュや私用のために使うことができ、理由を問わず取得が認められています。

項目内容
根拠法令労働基準法第39条
対象者正社員・契約社員・パートタイム労働者など雇用形態を問わず一定の要件を満たした者
取得目的病欠、私用、リフレッシュ、家族行事など自由(理由の開示義務なし)

年次有給休暇の付与条件

条件項目解説
継続勤務6か月以上入社から6か月間、契約が継続していること
出勤率80%以上6か月の出勤日数のうち、実際に出勤した日数が80%以上であること
雇用形態の制限なしパート・アルバイトでも、所定労働日数・勤務時間に応じて比例付与される

年次有給休暇の付与日数

勤続年数年次有給休暇の付与日数(所定労働日が週5日の場合)
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以上20日

※パートタイム勤務者には週所定労働日数や年間勤務日数に応じて「比例付与」されます。


年次有給休暇の取得時期とルール

ルール項目解説
取得可能時期初回は入社6か月経過時点で条件を満たせば自動付与、その後は1年ごとに更新
取得単位原則1日単位。半日単位や時間単位での取得は、就業規則等で定めた場合に限り可能
時効有給の時効は2年。取得しないまま放置すると自動的に消滅する
年5日の取得義務年10日以上の有給が付与されている労働者に対しては、年5日の取得が義務付けられている(2019年以降)

年次有給休暇の取得に関する注意点

注意点項目解説
会社の許可は不要基本的に労働者の申請に基づき取得可能で、理由の申告義務もない
ただし時季変更権がある会社は業務に支障がある場合、別の時期に変更を求めることができる(時季変更権)
退職時の有給残日数未使用分は消滅せず、退職日までに取得すれば有効。買取りは法律上の義務ではない(就業規則次第)
有給取得率の管理労働時間管理と合わせて、取得日数・残日数を定期的に可視化することが望ましい

まとめ

年次有給休暇は、すべての労働者に公平に与えられる法的な権利です。付与日数や取得時期、時効などのルールを正しく理解することで、安心して休みを取得できるだけでなく、企業側の労務管理の精度も向上します。働きやすい職場環境を整えるためにも、有給制度の正しい運用と周知が欠かせません。まずは自身の有給付与日と残日数を把握することから始めましょう。