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委嘱とは?任命、委託、委任との違いをわかりやすく解説

お役立ち情報
監修者
竹村 直浩
竹村 直浩

<経営管理のプロ・数多の組織経営>
会計事務所経験からキャリアをスタート。
約30年間にわたりデータベースマーケティング、起業のみらずBPO業務および新規事業の立案に従事。
現在は、自らが代表を務める会社の経営の傍ら、経営管理および新規事業立案等の業務委託を請け負う

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「委嘱」という言葉は、ビジネスや行政の場でよく耳にしますが、正確な意味や「任命」「委託」「委任」との違いを理解している人は少ないのではないでしょうか。本記事では、委嘱の基本的な意味から、それぞれの言葉の使い分けや具体例までわかりやすく解説します。これから委嘱契約に関わる方、ビジネス文書を作成する方はぜひ参考にしてください。

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委嘱の意味とは?

委嘱の基本的な定義

委嘱とは、特定の業務や役割を専門家や外部の人に依頼し、遂行を任せることを指します。
例えば、行政機関が弁護士に相談役を依頼する場合や、学校が外部講師に授業を任せる場合に使われます。
「任命」や「委託」と混同されがちですが、委嘱は専門性や一時的な業務に用いられることが特徴です。


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委嘱と任命、委託、委任の違い

用語の比較表

用語意味・特徴具体例
委嘱一時的または専門的な業務を依頼する弁護士への法務相談、外部講師の採用
任命公的立場や職務に正式に指名する部長への昇格、役職への任命
委託物品や業務を第三者に任せる契約清掃業務の委託、配送業務の委託
委任法的権限を他者に与えて代理行為を行わせる不動産売買の代理契約、裁判の代理人

これらは似たように見えても、法的効果や日常での使い方が異なります。


委嘱の具体例と使用場面

行政や企業における委嘱の例

・市町村が民間人を委嘱して防災アドバイザーにする
・企業が社外取締役を委嘱する
・大学が外部講師を委嘱する

これらの場面では、専門的な知識や技術を一時的に提供してもらうことが目的となります。

委嘱契約書の内容例

委嘱契約では、以下のような内容が盛り込まれるのが一般的です。

項目内容
委嘱内容担当業務、提供されるサービスの範囲
契約期間委嘱の開始日と終了日
報酬報酬額、支払い方法
契約解除条件契約解除の条件、違反時の対応

委嘱と任命の違い

任命の特徴

任命は、組織内で正式な役職や地位に就ける行為を指します。
たとえば、課長や部長に任命する場合は「任命」という言葉を使います。
任命は基本的に内部の人間に対して行われ、長期的かつ恒常的な役割を担います。

比較項目委嘱任命
対象外部または専門家内部の社員・職員
期間一時的・期間限定恒常的・長期
性質専門性・アドバイザー的役割役職・権限を伴う指名

委嘱と委託の違い

委託の特徴

委託は、業務や物品の管理を第三者に任せる契約行為です。
例えば、ビルの清掃、商品の配送など、日常業務を外注する際に用いられます。

比較項目委嘱委託
内容専門性が必要な業務の依頼作業や管理業務の外注
契約の有無口頭や書面いずれも可契約書の作成が基本
責任の所在委嘱者と委嘱先双方に一定の責任がある委託先に業務の責任が移る場合が多い

委嘱と委任の違い

委任の特徴

委任は、代理人に法的な行為を代行させる契約行為です。
例として、不動産売買の代理契約や裁判の代理人などが挙げられます。

比較項目委嘱委任
主な目的専門業務の依頼法的行為の代理
法的拘束力比較的弱い法的拘束力が強い
代表例外部顧問、専門アドバイザー弁護士の委任契約、司法書士の登記代理契約

委嘱契約を結ぶ際の注意点

契約内容の明確化

委嘱契約を結ぶ際には、業務範囲や期間、報酬などを明確にすることが重要です。
契約書を作成することで、トラブル防止につながります。

責任の所在を確認する

契約上、委嘱者・被委嘱者の責任範囲を明確にしておきましょう。
報告義務や成果物の取り扱いについても書面で取り決めるのが望ましいです。


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委嘱のまとめ

委嘱は、専門性の高い外部人材に業務を依頼する際に使われる重要な概念です。
「任命」「委託」「委任」との違いを理解することで、適切な場面で正確に使い分けられるようになります。
契約を結ぶ際は内容の明確化と書面化を心がけ、トラブルのない関係を築くことが大切です。

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