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人への投資促進コース(人材開発支援助成金)の対象一覧|支援を受けられる研修とその条件とは

人材開発支援助成金
監修者
竹村 直浩
竹村 直浩

<経営管理のプロ・数多の組織経営>
会計事務所経験からキャリアをスタート。
約30年間にわたりデータベースマーケティング、起業のみらずBPO業務および新規事業の立案に従事。
現在は、自らが代表を務める会社の経営の傍ら、経営管理および新規事業立案等の業務委託を請け負う

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「人材開発に取り組みたいが、予算面で不安がある」と感じている中小企業の方へ。人への投資促進コースは、そんな企業の背中を押す助成制度です。本記事では、制度の活用メリットや対象範囲、助成対象となる研修の内容まで、実践的な視点で解説します。

人への投資促進コースとは

人への投資促進コースは、企業が自社の従業員に対して実施する能力開発の取り組みを、国が助成金という形で後押しする制度です。厚生労働省が実施する「人材開発支援助成金」の一部として運用されており、特に高度な専門性やデジタル技術、マネジメントスキルといった現代的な知識・技術の習得を目指す訓練に対して重点的に支援が行われます。

少子高齢化が進む日本において、労働力の質の向上は国全体の生産性向上と密接に関係しています。そうした背景から、単なる福利厚生ではなく「戦略的人材投資」の一環として、多くの企業がこの制度を活用し始めています。これにより、企業は従業員の定着率やモチベーションの向上を図ると同時に、市場の変化に対応する柔軟な人材育成が可能となるのです。


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助成対象となる事業主の条件とは?

この制度を利用するには、まず企業が雇用保険の適用事業所であることが基本的な条件です。これは、助成金が雇用保険料の一部から支出されている仕組みに由来しています。さらに、訓練の対象となる従業員が雇用保険の被保険者である必要があります。つまり、日雇い契約や業務委託契約といった雇用保険の適用外の労働者は原則として対象外となるため注意が必要です。

また、助成金の支給を受けるには「訓練計画届」を訓練開始前に提出し、管轄の労働局等の確認を受けなければなりません。この点を軽視すると、後に支給申請が受理されないリスクがあるため、制度活用の初期段階でしっかりとスケジュール管理を行うことが求められます。

条件内容
雇用保険の適用被保険者を対象にした制度
訓練計画の届出原則、訓練の1ヶ月前までに提出
助成対象の範囲OFF-JT(座学)・OJT(実務)ともに対象

また、申請における注意点として、企業が法令遵守を怠っている場合や過去に不正受給歴がある場合などは、制度の利用が制限されることがあります。そのため、助成金の利用を検討する際には、社内の労務体制を整備しておくことが前提となります。


対象となる研修内容と助成内容

助成対象となる研修は、特定のテーマに限られるわけではありません。情報通信技術、マーケティング、会計、品質管理など、多種多様な分野の研修が対象として認められています。企業の経営課題や中長期的な成長戦略に基づいて設計された研修であれば、多くのケースで助成対象となり得るため、柔軟に制度を活用することが可能です。加えて、研修形式も多様で、社外講師を招いた集合研修から、社内トレーナーによるOJTまで広くカバーされています。

助成内容説明
経費助成外部研修費、教材費、講師謝金などが対象
賃金助成研修中に支払う賃金の一定割合を助成
対象形式社内外の講座、eラーニング、OJT など

重要なのは、これらの研修が「業務命令としての日常業務」と明確に区別されていることです。例えば、通常業務と同じ業務を別日に実施しただけでは訓練と見なされない可能性があります。そのため、訓練時間の設定や内容の明示、研修記録の整備が重要になります。


助成対象外となるケースとその注意点

助成金を申請したとしても、すべてが支給されるわけではありません。不備のある手続きや制度要件に合致しない訓練は不支給の対象となります。特に注意すべきなのが、訓練計画届を提出せずに研修を開始してしまうケースです。制度上、この届出は「訓練開始の1ヶ月前までに行う」ことが求められており、これを怠ると、研修がどれだけ有益であっても助成は一切受けられません。

さらに、訓練中の記録(出席簿や進捗状況の記録)が不備であったり、実際の訓練時間と申請内容が食い違っていたりする場合も不支給の原因になります。加えて、訓練の内容が通常の業務と判断される場合、たとえ研修形式であっても除外されることがあります。


申請から支給までの流れと必要書類

助成金の活用には、計画的な申請と正確な記録管理が求められます。以下は基本的な申請の流れです。

  1. 訓練計画書の作成と提出(開始1ヶ月前まで)
  2. 労働局の確認後、訓練を実施
  3. 訓練終了後、賃金台帳や出席簿などをもとに支給申請書を作成
  4. 管轄機関による審査
  5. 問題がなければ助成金が振り込まれる

また、支給申請時には以下のような書類が必要です。

書類名内容
訓練計画届訓練内容・日程・実施者などを記載
出席簿研修中の出席状況を確認
賃金台帳該当期間中の賃金支払実績を証明
講師謝金の領収書経費助成の対象証明となる

書類の不備は審査に大きな影響を与えるため、実施中から記録を逐次整理する姿勢が求められます。


中小企業における活用メリットと成功事例

中小企業では、予算や人員の制約により、教育訓練に投資しにくいという課題を抱えているケースが多く見られます。しかし、人への投資促進コースを活用することで、コスト負担を抑えながらも、高度なスキル習得や業務改善に繋がる人材育成を行うことが可能になります。

たとえば、IT化が遅れていた製造業がこの制度を使ってIoT講習を実施し、設備稼働状況の可視化に成功したという例もあります。また、若手社員向けに基礎ビジネススキル講座を導入し、離職率の低下を実現した企業も報告されています。これらの事例からも明らかなように、本制度は単なる助成金ではなく、企業の将来にわたる競争力強化の土台として活用できます。


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まとめ

人への投資促進コースは、企業にとって戦略的な人材育成を支える実効性の高い制度です。対象要件、支給条件、計画の立て方、助成内容などを正しく理解し、各プロセスを丁寧に進めることで、研修効果を最大限に引き出しながら費用を抑えることが可能となります。特に人材育成が重要な経営課題となっている中小企業にとっては、人的資本への投資を支える極めて実用的な支援ツールといえるでしょう。