広告運用・制作としての発注ならOK(第③区分)、単なる謝金はNGです。
【実務ポイント】
目的の明確化: 「販路開拓」に明確に紐づける内容であることを計画書に明記。
契約内容の具体化: 契約書に作業範囲・成果物・掲載媒体・期間・対価を明記。
■OKな利用例
SNS広告・運用代行としての発注
販路開拓目的の広告運用に該当するケース
宣伝用動画の制作依頼
広報動画の編集・制作(ホームページ・動画共有サイト掲載用)。
■NGな利用例
単なる出演料・謝金・人件費
成果物や運用業務と紐づかない単純な謝礼・人件費支払いは、補助対象外。


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