インフルエンサーの活用「小規模事業者持続化補助金」

インフルエンサーの活用

広告運用・制作としての発注ならOK(第③区分)、単なる謝金はNGです。

【実務ポイント】

目的の明確化: 「販路開拓」に明確に紐づける内容であることを計画書に明記。

契約内容の具体化: 契約書に作業範囲・成果物・掲載媒体・期間・対価を明記。

■OKな利用例

SNS広告・運用代行としての発注

販路開拓目的の広告運用に該当するケース

宣伝用動画の制作依頼

広報動画の編集・制作(ホームページ・動画共有サイト掲載用)。

■NGな利用例

単なる出演料・謝金・人件費

成果物や運用業務と紐づかない単純な謝礼・人件費支払いは、補助対象外。

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