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【東京都江東区】創業支援事務所等賃料補助金とは?内容やポイントを詳しく解説!

助成金
監修者
竹村 直浩
竹村 直浩

<経営管理のプロ・数多の組織経営>
会計事務所経験からキャリアをスタート。
約30年間にわたりデータベースマーケティング、起業のみらずBPO業務および新規事業の立案に従事。
現在は、自らが代表を務める会社の経営の傍ら、経営管理および新規事業立案等の業務委託を請け負う

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江東区の創業支援事務所等賃料補助金制度の目的

江東区では、市内で新たに起業・創業する事業者を対象に、創業支援事務所等賃料補助金制度を提供しています。この補助金の目的は、事業所の賃料負担を軽減し、創業初期の事業運営を支援することです。

新たにビジネスを始める際の経済的な負担を減らすことで、地域経済の活性化と雇用創出を図ることを目指しています。新しい挑戦をする方々にとって、頼もしい制度と感じられるかもしれません。

そもそも補助金とは?

補助金は、特定の事業や活動を支援するために政府や自治体が提供する資金です。申請と審査を通じて受け取るもので、特定の用途に限定して使用されます。

助成金と異なり、補助金は具体的なプロジェクトや計画に対して提供され、進捗報告や成果報告が必要です。補助金をうまく活用することで、事業の成功に近づくことができます。

江東区の創業支援事務所等賃料補助金制度の対象となる事業

この補助金は、江東区内で新たに事業所を開設する個人事業主や法人が対象です。特に、地域経済の発展に寄与する事業や雇用創出を目指す事業が優先されます。

たとえば、地元の特産品を使ったビジネスや、地域密着型のサービスなどが該当します。

江東区の創業支援事務所等賃料補助金制度の対象となる方

この補助金を受けるためには、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 市内に事業所を開設すること
  2. 申請時点で創業から5年以内であること
  3. 市税の未納がないこと
  4. 賃貸借契約を締結していること
  5. その他、区が定める要件を満たすこと

新規創業や第二創業を目指す方が対象です。これらの条件を満たすことが、補助金を受け取るための第一歩です。

補助率及び補助対象経費

補助金は、賃料の半額を補助し、月額10万円を上限です。補助期間は最大で2年間です。対象経費には、事務所や店舗の賃料が含まれます。

応募方法

応募書類は江東区の産業振興課のホームページからダウンロードし、必要事項を記入の上、提出します。申請には事業計画書、賃貸借契約書、納税証明書などの添付書類が必要です。

事前に産業振興課で相談を受けることをおすすめします。準備をしっかり行うことが、スムーズな申請の鍵です。

注意事項

補助金申請には以下の点に留意する必要があります。

  1. 適用範囲の確認
    補助金が対象とする経費や事業内容を事前に確認すること
  2. 必要書類の準備
    申請には事業計画書、賃貸借契約書、納税証明書などの書類が必要
  3. 申請のタイミング
    応募期間内に申請を完了すること
  4. 事前相談の活用
    不明点や疑問点がある場合は事前に産業振興課に相談すること

これらを念頭に置いて、計画的に進めましょう。

まとめ

江東区の創業支援事務所等賃料補助金制度は、新たに起業・創業する事業者にとって強力な支援となります。補助金を活用することで、事業所の賃料負担を軽減し、初期投資の負担を減らすことが可能です。

補助金申請に際しては、対象事業や必要書類、申請方法についてしっかりと確認し、計画的に準備を進めることが重要です。江東区の経済発展に貢献するため、この機会を活用して事業を成長させてください。事業の成功を心から応援しています!