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【埼玉県栄町】創業支援補助金交付制度とは?ポイントや内容を詳しく解説!

助成金
監修者
竹村 直浩
竹村 直浩

<経営管理のプロ・数多の組織経営>
会計事務所経験からキャリアをスタート。
約30年間にわたりデータベースマーケティング、起業のみらずBPO業務および新規事業の立案に従事。
現在は、自らが代表を務める会社の経営の傍ら、経営管理および新規事業立案等の業務委託を請け負う

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埼玉県栄町では、新たに事業を開始しようとする起業家を支援するために「創業支援補助金交付制度」を提供しています。

この補助金制度は、地域経済の活性化を目的とし、創業者が事業を円滑に立ち上げるために必要な経費を一部補助するものです。この記事では、栄町の創業支援補助金の概要、対象者、補助対象経費、申請方法などについて詳しく解説します。

創業支援補助金交付制度の概要

栄町の創業支援補助金は、栄町内で新たに事業を開始する個人や法人を対象に、事業所の設立や運営に必要な初期費用を支援する制度です。この補助金は、地域産業の振興と活性化を目指しており、創業に関する経費の一部を補助することで、事業の安定したスタートをサポートします。

補助金の対象となる経費には、事務所や店舗の賃借料、設備購入費、広報費などが含まれます。補助額は補助対象経費の2分の1以内で、最大50万円までが支給されます。これにより、創業時の初期投資を軽減し、資金繰りをサポートします。

支援の対象者

条件詳細
栄町内で創業する予定の個人または法人創業計画を作成し、創業後6か月以内に事業所を栄町内に設置していること
町税等の滞納がないこと申請者が税金を滞納していないことが必須条件
商工会での創業相談の実施と推薦栄町商工会で創業相談を受け、推薦を受けていること
関係法令に基づく許認可の取得必要な許認可を取得していること

栄町創業支援補助金の対象者は、上記の条件を満たす個人または法人です。これらの条件により、栄町内での事業の安定性が確保されることが期待されます。

補助対象経費

項目内容
事務所や店舗の賃借料事業所や店舗の賃貸にかかる費用
設備費事業に必要な機器や設備の購入費用
広報費チラシやパンフレット、広告などの広報活動にかかる費用

補助金の対象となる経費は、事務所や店舗の賃借料、設備費、広報費などです。これらの経費に対して、補助金額は補助対象経費の2分の1以内で、上限は50万円まで支給されます。補助金を利用することで、創業時の費用負担を軽減し、事業の成功率を高めることができます。

申請方法と手順

手順詳細
事業計画の作成と商工会での相談栄町商工会での創業相談を受け、事業計画を作成します。これが補助金申請の前提条件となります。
必要書類の準備と申請事業計画書、収支予算書、商工会の推薦書などの必要書類を揃えて、栄町役場に申請します。
審査と交付決定申請書類を基に町が審査を行い、補助金交付の可否を決定します。交付が決定した場合、補助金が支給されます。
実績報告の提出補助事業が完了した後、実績報告書を提出する必要があります。この報告書に基づき、最終的な補助金額が確定されます。

補助金の申請プロセスは、商工会での相談から始まり、書類提出、審査、そして実績報告と進んでいきます。この手順を踏むことで、補助金の適切な利用が確保され、事業の立ち上げをスムーズに進めることができます。

まとめ

栄町の創業支援補助金交付制度は、栄町内で新たに事業を始める方々にとって、非常に心強い支援制度です。この補助金を活用することで、創業時の初期投資を軽減し、事業の安定した立ち上げを図ることができます。創業を検討している方は、早めに商工会での相談を行い、補助金の申請準備を進めることをお勧めします。