, お中元やお歳暮は経費にできる?注意点を解説 | シェアマインド経営サークル

お中元やお歳暮は経費にできる?注意点を解説

お役立ち情報
監修者
竹村 直浩
竹村 直浩

<経営管理のプロ・数多の組織経営>
会計事務所経験からキャリアをスタート。
約30年間にわたりデータベースマーケティング、起業のみらずBPO業務および新規事業の立案に従事。
現在は、自らが代表を務める会社の経営の傍ら、経営管理および新規事業立案等の業務委託を請け負う

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企業が取引先へのお礼として贈るお中元・お歳暮。ビジネスにおいては大切なプレゼント文化ですが、それを「経費として処理できるかどうか」は意外にハードルがあります。この記事では、経費計上が認められる条件と、実務で抑えておきたい注意点をわかりやすく解説します。

お中元・お歳暮が経費になる条件

事業関連の支出として認められるかがカギ

お中元・お歳暮を経費として認められるためには、贈る先や目的、金額、書類の整理といった多くの要素が整っている必要があります。主に以下の条件がポイントです。

  • 取引先・仕入先・業務提携先など、事業上の関係者であること
  • 贈答の目的が「感謝」「取引継続」「ビジネス関係の維持・強化」など、業務遂行に必要な支出であること
  • 贈答品の金額・内容が常識的な範囲内であること
  • 領収書・納品書・贈答先の記録・目的のメモなど、証拠書類が整っていること

勘定科目の選び方とケース別の分類

勘定科目適用される代表的なケース
接待交際費取引先への贈答が主目的の場合。通常のお中元・お歳暮はこちらが該当。
広告宣伝費自社名入りノベルティや不特定多数への配布目的が強い贈答がある場合。
福利厚生費従業員全員に対して均等に贈答が行われる場合など、社内向け贈答が該当。

上記の分類を理解して、贈答の目的・対象・規模によって正しい科目で処理することが重要です。


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実務での注意点とリスク回避策

よくあるトラブルと回避の工夫

  • 取引のない知人・親族への贈り物は、私的支出とみなされ経費扱いされないことがあります。
  • 高額すぎる贈答品(ブランド品・貴金属など)は、私的利用目的と判断され否認リスクが高まります
  • 領収書の但し書きが「品代」「贈答用」など曖昧な場合、税務調査で詳細を問われる可能性があります。

記録・書類の整備と金額の目安

管理項目実務対応のポイント
記録保存領収書・送り状・贈答先リスト・贈答目的のメモなどを保管する。
金額と内容の妥当性一般的に贈答品の目安は5千円〜1万円程度とされることが多く、常識を超える金額は避けるのが無難。

事業用支出と認めてもらうためには、誰に・何を・为什么贈ったかを明確にできる記録を残すことが不可欠です。


法人・個人事業主での扱い方の違い

  • 法人では「交際費の損金算入限度額」があり、資本金額によって上限が定められているケースがあります。
  • 個人事業主は制度上の上限はないものの、業務関連性が明確でない贈答は否認されるリスクが高いです。
    このように、事業形態や規模によって経費として認められる範囲や注意すべき点に差があります。

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まとめ

お中元・お歳暮を経費として処理するには、「贈る相手」「目的」「金額」「記録」が全て整っていることが前提です。取引先など事業関係者への贈答であれば経費と認められる可能性がありますが、私的な贈り物や高額過ぎるもの、書類不備がある場合には否認されるリスクがあります。勘定科目の使い分けや記録の整備を怠らず、適切に処理を行うことが節税上も安心です。