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ひとり社長は社会保険に未加入でもOK?リスクも解説

お役立ち情報
監修者
竹村 直浩
竹村 直浩

<経営管理のプロ・数多の組織経営>
会計事務所経験からキャリアをスタート。
約30年間にわたりデータベースマーケティング、起業のみらずBPO業務および新規事業の立案に従事。
現在は、自らが代表を務める会社の経営の傍ら、経営管理および新規事業立案等の業務委託を請け負う

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「ひとり社長」は社会保険に加入しなくても問題ないと思われがちですが、実際には法律やリスク面で無視できないポイントがあります。本記事では、ひとり社長が社会保険に加入しなくてもよいケースや、未加入によるデメリット、そして適切な対応策を詳しく解説。将来のトラブルを防ぐために、正しい知識を身につけましょう。

そもそも「ひとり社長」とは?

「ひとり社長」とは、法人を設立したものの、従業員を雇わず、代表者自身が業務をすべて行っている経営者を指します。個人事業とは異なり、法人格を持ち、税務・法務上の義務も発生します。

項目内容
経営体制社長1人(取締役1名)のみで構成
雇用状況社員・アルバイトなどの従業員がいない
業務形態コンサル、デザイン、エンジニア、士業など

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原則として「ひとり社長」も社会保険加入が必要

法人は、従業員の有無に関係なく、社会保険の適用事業所とされます。したがって、たとえ社長1人しかいなくても、原則として社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入義務が生じます。

加入対象となる保険の種類

保険の種類加入義務の有無備考
健康保険原則あり協会けんぽまたは組合健保
厚生年金保険原則あり年金機構への届出が必要
雇用保険原則なし従業員がいないため対象外
労災保険任意ひとり社長は対象外

ひとり社長が社会保険に未加入でいる方法はあるか?

原則として加入義務がありますが、以下の条件下では未加入のままにしているケースも一部存在します。

ケース実務上の扱い
役員報酬をゼロにしている場合報酬がないため、社会保険の対象外となる可能性あり
事業実態がない法人登記のみで実質活動していない場合は指摘が少ない
税務署等への報告がない場合表面上は未申告のまま処理されているケースも存在

ただし、これらの状況はいずれもリスクを伴い、法的にもグレーゾーンです。


社会保険に未加入でいるリスク

1. 遡及加入と追徴課税の可能性

社会保険の加入義務があるのに未加入でいた場合、後日調査が入り、最大2年分の保険料を遡って請求される可能性があります。

内容概要
対象期間最大2年間(過去に遡って請求)
費用負担会社と社長個人で折半(各50%)
延滞金等遅延によるペナルティが加算される

2. 役員報酬が経費と認められない恐れ

未加入の状態で役員報酬を受け取っている場合、その報酬が「経費として認められない」という税務上のリスクがあります。結果として法人税が増えることになります。


3. 社会的信用を失う可能性

以下のような場面で「社会保険に未加入」であることが問題視されることがあります。

シーン信用面の影響
融資申請時銀行からの審査でマイナス評価になる
取引先との契約締結時保険加入の有無を求められることも
助成金申請時要件に社会保険加入が含まれることがある

加入するメリットも押さえておこう

ひとり社長が社会保険に加入することで、以下のようなメリットも得られます。

項目内容
医療保険の充実健康保険による医療費負担が軽減される
将来の年金受給厚生年金に加入することで将来の年金額が増える
出産や育児の給付健康保険により出産手当金などを受け取れる

長期的に見れば、保険料を支払うことで得られる保障は大きな価値となります。


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まとめ

ひとり社長であっても、社会保険への加入は「原則義務」です。未加入のまま放置していると、追徴課税や社会的信用の低下など、思わぬリスクに発展する可能性があります。

一時的な節約ではなく、法的な安全性と長期的な経営の安定を考え、必要に応じて適切な手続きを取ることが大切です。悩んだ場合は、社労士など専門家に相談しながら判断を進めましょう。