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降格処分って?種類や認められないケースについて解説

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監修者
竹村 直浩
竹村 直浩

<経営管理のプロ・数多の組織経営>
会計事務所経験からキャリアをスタート。
約30年間にわたりデータベースマーケティング、起業のみらずBPO業務および新規事業の立案に従事。
現在は、自らが代表を務める会社の経営の傍ら、経営管理および新規事業立案等の業務委託を請け負う

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企業における「降格処分」は、懲戒処分のひとつとして適用されることがありますが、実際には法的な制約や適正な手続きが求められる重要な処分です。不適切な降格は労働トラブルの原因にもなりかねません。本記事では、降格処分の基本的な定義、種類、法的観点での認められないケースなどについて詳しく解説します。人事担当者やマネジメント層の方にとっても必見の内容です。

降格処分とは

基本的な意味

降格処分とは、従業員の職位や職務ランクを下げる懲戒措置の一種です。懲戒処分として行われる場合は、就業規則や労働契約に基づいた明確な理由と手続きが必要とされます。

項目内容
定義職位や等級を下げる処分
目的職務違反や重大な問題行動への制裁
法的根拠労働契約法、就業規則、労働基準法

降格処分の種類

種類説明
懲戒降格懲戒処分の一環としての降格(規律違反が理由)
人事異動降格組織改編や適性を理由に行う降格(懲戒ではない)
自主降格本人の希望や健康上の理由による降格

懲戒降格と人事上の降格では、法的な扱いが大きく異なるため、目的と理由を明確に分けておく必要があります。


降格処分の手続きと条件

正当な手続きの必要性

降格処分を適法に実施するためには、以下のような条件を満たしている必要があります。

条件内容
就業規則の規定降格の可能性や手続きを明記していること
十分な理由の提示懲戒事由が客観的かつ合理的であること
本人への事前説明聴聞や弁明の機会の確保
一貫性と平等性他の社員とのバランスや公平性が保たれているか

降格処分が認められないケース

ケース内容
不当な動機私情や感情に基づく降格は違法となる可能性がある
就業規則に未記載降格処分の規定がなければ無効となることがある
弁明の機会なし十分な説明や聴聞を行わずに処分した場合
不合理な判断客観的証拠が乏しく、懲戒事由が明確でない場合

このようなケースでは、裁判で処分が取り消されることもあり得ます。


降格処分を実施する際のポイント

ポイント解説
証拠の整理行動履歴や業績評価、報告書などの客観的資料を準備
丁寧な説明本人に対して理由と手続きの流れを明確に伝える
フォロー体制降格後の職場環境やメンタルケアの整備
定期的な見直し適正な人事制度かどうかの確認と改善

降格処分と給与・待遇の関係

降格とともに給与や待遇が変更される場合、それが懲戒処分の一部として適法かどうかも検討される必要があります。

項目説明
給与減額降格による役職手当や基本給の減額が発生することがある
労働契約の見直し労働条件の変更には本人の合意が必要な場合もある
処分の重複回避同じ事由で複数の懲戒を重ねるのは原則として不可

まとめ

降格処分は、組織秩序を守るための重要な手段ですが、実施には厳密なルールと配慮が求められます。処分の妥当性や手続きの正当性を欠くと、法的リスクを伴うため注意が必要です。人事・労務担当者は、降格処分に関する正確な知識を持ち、公正な運用を行うことが求められます。