東京都が提供する「知的財産権認証取得助成金」は、足立区内の中小企業が特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの知的財産権を取得する際に、その経費を支援する助成金制度です。
この助成金は、企業が新しい技術や製品を保護し、競争力を高めるための重要な支援となります。本記事では、助成金の対象者や申請方法、締め切りについて詳しく解説します。
助成金の対象者と対象経費
対象者
助成金の対象となるのは、以下の条件を満たす足立区内に本社または主たる事業所を有する中小企業です。
条件 | 詳細 |
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足立区内に本社もしくは主たる事業所がある中小企業 | 足立区内に事業所を構えている企業が対象です。 |
過去に同一の知的財産権で本助成金を受けたことがない企業 | 同一の知的財産権で以前に助成金を受けたことがないことが条件です。 |
同一内容で他の公的助成や認定を受けていない企業 | 他の公的助成を受けていない企業が対象となります。 |
対象経費
助成対象経費には、以下の項目が含まれますが、更新登録申請料や譲渡に関する費用など、直接的な権利保護に関連しない経費は助成の対象外です。
経費項目 | 詳細 |
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出願料 | 特許庁への出願手数料 |
登録料 | 知的財産権の登録時に発生する費用 |
審査請求料 | 審査を依頼する際の費用 |
弁理士費用 | 申請手続きを代行する弁理士への報酬 |
電子化手数料 | 電子申請に関連する手数料 |
助成額と助成率
助成金額は、助成対象経費の50%であり、1企業あたり年間30万円を上限としています。申請は先着順で受け付けられ、予算額に達し次第、締め切りとなります。
項目 | 詳細 |
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助成率 | 助成対象経費の50% |
助成限度額 | 1企業あたり年間30万円(千円未満切り捨て) |
申請方法と締め切り
申請は、知的財産権の取得後、取得日から1年以内に行う必要があります。申請書類は、足立区産業振興課ものづくり振興係に提出します。提出は窓口のみで受け付けており、郵送による受付は行っていません。
必要書類
書類名 | 内容 |
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所定の申請書【様式2号(第5条関係)】 | 助成金申請に必要な正式な書類 |
知的財産権取得の認定書 | 原本およびその写し |
登記事項証明書 | 個人事業主の場合は開業届けや確定申告書(原本およびその写し) |
助成対象経費の支払い証明書類 | 領収書、通帳の写しなど |
助成対象経費の明細がわかる書類 | 見積書、請求書など |
代表者印 | シャチハタ印は不可 |
申請期間
申請期間は、知的財産権の登録日から1年以内であり、申請は先着順となります。予算額に達し次第締め切りとなるため、早めに準備を進めて申請することが重要です。
まとめ
東京都の「知的財産権認証取得助成金」は、足立区内の中小企業が知的財産権を取得する際の経費を支援する重要な助成制度です。企業が知的財産を保護し、競争力を強化するために、この助成金を活用することが非常に有効です。申請に必要な書類や条件を確認し、締め切りに遅れないように申請を進めましょう。